たまに電話で「生活保護を受けているのですが、治療はできますか?」、または「生活保護を受給しているのですが、接骨院(整骨院)で治療はできますか?」といったような問い合わせがあります。
大丈夫です。
生活保護を受けている方でも接骨院で治療を受けることができます。
段差で足を踏み外してひねったり、転んで手をついて傷めたりといったような怪我から首や肩の痛み、腰痛、膝痛、違和感、しびれ、些細な痛みなど日常生活で出てくると思います。
痛みを我慢していると、症状が悪化したり、かばうため他の部位に痛みが出てくることもあります。
なので、接骨院や整骨院で早めに適切な施術を受けることをおすすめします。
生活保護の方で接骨院で治療を受けるには、市役所等への連絡が必要です。
土曜日や祝日などは後日で構わないのですが、平日でしたら市役所に連絡して「〇〇接骨院で治療を受けたいのですが…」と伝えていただければ大丈夫です。
よくわからなければ、先に接骨院を受診して頂いてもその時に説明いたしますので別に問題はありません。
通院するたびに連絡する必要はありませんが、基本的に最終来院日から1ヶ月以上空いたときや、新たなケガをしたときなど、初診扱いになるときには連絡が必要になります。
市役所等への連絡が必要な場合は、都度お伝えしますので、安心して来院ください。
また、生活保護以外にもお仕事中の怪我は労災保険、交通事故による怪我は自賠責保険を使っての治療ができますので、お怪我をされたときはお気軽にご相談ください。
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